【障害年金とは】
・障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
・初診日が大事です!
障害年金を請求する際、初診日に国民年金に加入していたか?
厚生年金保険に加入していたか?を確認する必要があります。
特に、国民年金加入者の中には、保険料を納めていなかったなど、「納付要件」を満たしていない方がいます。
この場合は、障害認定されても障害年金は支給されません。
保険料納付要件については、こちらのページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
・障害認定日から支給されます!
障害年金は障害認定日の翌月分から支給されます。
では、障害認定日とは何でしょうか?大きく分けて2つあります。
1つは、先程の「初診日から1年6ケ月経過した日」を指します。
ですから、初診日は、すごく大事なのですね。
もう1つは、「症状が固定した日」です。
これ以上は治療の効果が期待できない、改善が見込めない状態を症状固定と言います。
例えば、人工透析療法を開始した場合、開始から3カ月を経過した日が「症状が固定した日」になります。
※参考
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障害認定日に於いて、国民年金加入者は障害等級1級又は2級の場合、
厚生年金加入者は1級〜3級もしくは障害手当金に該当している場合、
障害年金の請求を行います。
各障害の認定基準に関しましては、次のページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
・請求の仕方は2種類あります!
請求の仕方は大きく分けて2種類です。
1つは「障害認定日による請求」、もう1つは「事後重症による請求」です。
「障害認定日による請求」は、障害等級1級、2級または3級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。
このことを「障害認定日による請求」といいます。
(※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
「事後重症による請求」は、障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後、症状が悪化し、障害等級に該当した場合に請求できます。
注意点としては、請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
また、「事後請求による請求の場合」、請求日の翌月から年金が受けられます。
そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなりますので、要注意です。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
審査後、概ね3ヶ月半程度で結果が分かります。
結果が分かってから、50日程度で初回の振り込みがあるかと思われます。
・申請手続きには!
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まず、初診日の確認!
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初診日に年金に加入して、保険料を納付していたか?
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障害の等級に該当するか?(国民年金は2級までですが、厚生年金は3級と手当金があります)
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65歳未満であるか?(一部例外があります)
これらの条件を満たす必要があります。
・提出書類は、数多くあります。
「医師の診断書」「受診状況等証明書」は医療機関に記載してもらう必要があります。
特に「医師の診断書」の記載内容によって、障害等級が決まると言っても過言ではありません。
しっかり、自身の病状を伝える必要があります。
また、「病歴・就労状況等申立書」は、自身の自覚症状を記載する必要があり、人によっては、上手く書けないことがあります。
その場合、虚偽の内容を書いたわけではありませんが、障害等級を下げたり、足を引っ張ることがあるかもしれません。
請求書類に関しては、次のページをご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140519-02.html